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障がい者サービス

 
市原市立図書館 〒290-0050 千葉県市原市さらしな5丁目1番地51 電話番号 0436-23-4946 FAX 0436-24-7777
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図書館(室)カレンダー

カレンダー下の真中のボタンをクリックすると詳細表示となります。
中央図書館、各読書施設の休館日が表示されます。
※2024年10月31日まで
※中央図書館は6月3日~11月末日まで空調工事休館
 

【中央図書館の開館時間】
午前9時30分~午後5時まで
 水・金曜日は1階第1フロア・第2フロアのみ午後7時まで
 ※水・金曜日が祝日開館と重なる場合は午後5時まで
*公民館・コミュニティセンター図書室の開室時間はこちらをご覧ください。

 

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電子書籍サービス、始まります

市原市立図書館電子書籍サービスは、令和4年10月4日(火)午前9時30分から開設しました。
電子書籍サービスは、インターネットを経由してパソコン、スマートフォン、タブレット等でいつでも、どこにいても電子書籍が楽しめるサービスです。
文字の拡大や読み上げ、朗読や音を楽しめるものなど、電子書籍ならではの便利な機能を備えているものもあります。

図書館へ足を運ぶことなく、本を借り、返すことが出来る電子図書館をぜひご利用ください。
市原市立図書館電子書籍サービスはこちら

利用できる方市原市立図書館の資料利用カードをお持ちで
市内在住、在学、在勤の方
利用者ID図書館の資料利用カードのハイフンを抜かした8ケタの数字
パスワード未登録の方は、中央図書館・各読書施設の窓口で登録してください
貸出冊数おひとり、2点まで
貸出期間2週間まで(期限を過ぎると自動で返却されます)
予約冊数おひとり、2点まで
延長 利用期間内に1回のみ、延長できます。 ただし、予約が入っている資料は延長できません。
 
 
 

よくある質問

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市原市電子図書館システムによる電子書籍の貸出サービス利用基準

(趣旨)

第1条 この基準は、市原市立中央図書館の管理運営規則(平成3年7月3日教育委員会規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、電子図書館システムによる電子書籍の貸出サービス(以下「電子図書館サービス」という。)の利用に関して必要な事項を定めるものとする。

 

(利用資格)

第2条 電子図書館サービスの利用をできるもの(以下「利用者」という。)は、規則第7条第1項本文に規定する本市に居住し、又は通勤若しくは通学している者であって、図書利用カードの交付を受けた者とする。

 

(利用手続き)

第3条 電子書籍サービスの利用は、インターネットにより行うものとし、市原市電子図書サービスウエブサイトまたは、市原市図書館ウエブサイトから、利用者カードの番号(ID)及びパスワードを入力しなければならない。

2 利用者カードの番号(ID)は図書利用カードに記載された利用者番号とする。

3 パスワード発行については、市原市立中央図書館・市内各公民館等図書室のカウンターで申込む。

 

(利用時間)

第4条 電子図書館サービスの利用時間は、原則24時間365日(閏年366日)とする。ただし、事前に計画されたメンテナンス等の時間、又は館長が必要と認めた時間を除く。

 

(利用期間等)

第5条 電子図書館サービスの利用期間は、2週間以内とし、同時に利用できる電子書籍は2点を限度とする。

 

(返却)

第6条 電子書籍の返却は、利用者の意思により返却手続きをしたとき、またはその利用期間が満了したときとする。

 

(利用期間の延長)

第7条 利用期間を延長する場合は、他の利用者の予約がない場合に1回限り、申込日より2週間を限度として延長することができる。ただし、延長の手続きは、返却予定日までに行うものとする。

 

(予約)

第8条 電子書籍が既に貸出されている等直ちに利用できない場合は、電子書籍の予約をすることができる。

2 同時に予約できる電子書籍は、2点以内とする。

3 予約状況の確認は、市原市電子図書サービスウエブサイトまたは、市原市図書館ウエブサイトから上で確認するものとする。

4 予約取り置き期間は、貸出可能となった日の翌日より7日間とする。

5 未所蔵の電子書籍コンテンツのリクエストは受け付けない。

 

(予約の取り消し)

第9条 予約の取り置き期間を経過しても利用がないときは、当該予約を取り消したものとみなす。また、取り置き期間中に利用者の意思により予約を取り消すことができる。

 

(著作権侵害に該当する行為等の禁止)

第10条 何人も図書館で提供される電子書籍を複製、配布等をしてはならない。

 

(利用の停止)

11条 館長は、次の各号いずれかに該当すると判断した場合には、電子図書館の利用を停止させることができる。また、この措置により利用者が損害を受けた場合は、図書館は一切の責任を負わない。

(1)IDまたはパスワードを不正に使用したことが判明した場合

(2)第三者に電子図書館サービスを利用させたことが判明した場合

(3)電子図書館サービスの運営を妨害した場合

(4)電子図書館サービスの名誉及び信用等を著しく棄損した場合

 

(業務の休止)

12条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、電子書籍に係る業務の全部又は一部を休止することができる。

(1)電子書籍の利用に係る設備の保守点検、更新等を行う必要があるとき

(2)天災地変その他の不可抗力により、電子書籍の利用に係る設備が損傷したとき

(3)前2号に揚げる場合の他、電子書籍の利用に係る業務を休止する必要があると認めるとき

 

(通信料)

13条 利用登録は無料だが、電子書籍を読むためのインターネット接続料などの通信料は利用者本人の負担とする。

 

(補則)

14条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、館長が別に定める。

 

付則

(施行期日)

この基準は、令和4年10月1日から施行する。