| ◆貸出しおよび返却は、必ず市原市立中央図書館2階の視聴覚カウンターで 行ってください。 ◆視聴覚ライブラリーの機材・教材は、次のような利用はできません。 ・個人で利用すること ・営利目的で利用すること ・参加者から対価を徴収する上映(有料の上映会) ・政治活動、宗教活動を目的として利用すること ◆次のことはできません。違反した場合、刑事上及び民事上の法的責任を 問われることがあります。 ・機材・教材の転貸 ・教材の複製 ・法に抵触するような機材・教材の利用 ◆利用者の責めに帰すべき事由により、当ライブラリーの機材・教材を滅失、 き損したときは、利用者に損害賠償責任が生じます。 ◆機材・教材は、取扱いに慣れた方が、丁寧に取扱いくださいますようお願 いします。 Q&A ※詳しくは、文化庁ホームページ『著作権なるほど質問箱』をご覧ください。◎レンタルビデオ店のDVD Q 視聴覚ライブラリーでプロジェクターを借りました。レンタルビデオ店で A レンタルビデオ店の利用規約や上映しようとするソフトのパッケージ、 ◎上映の有料・無料 Q 視聴覚ライブラリーで借りた教材を使って、イベントの一環として映画上 A 上映することに問題はありませんが、上映会の入場料や観覧料をとるこ ◎営利目的 Q ある販売店です。家族で来店してもらうことを目的として、子どもたちにア A 営利目的でない場合に利用できます。開催するイベントが販売促進の一 |