利用上の注意

     ◆貸出しおよび返却は、必ず市原市立中央図書館2階の視聴覚カウンターで
      行ってください。

     ◆視聴覚ライブラリーの機材・教材は、次のような利用はできません。
     ・個人で利用すること
     ・営利目的で利用すること
     ・参加者から対価を徴収する上映(有料の上映会)
     ・政治活動、宗教活動を目的として利用すること
 
     ◆次のことはできません。違反した場合、刑事上及び民事上の法的責任を
      問われることがあります。
     ・機材・教材の転貸
     ・教材の複製
     ・法に抵触するような機材・教材の利用

     ◆利用者の責めに帰すべき事由により、当ライブラリーの機材・教材を滅失、
      き損したときは、利用者に損害賠償責任が生じます。


     ◆機材・教材は、取扱いに慣れた方が、丁寧に取扱いくださいますようお願
      いします。

 Q&A  ※詳しくは、文化庁ホームページ『著作権なるほど質問箱』をご覧ください。

   ◎レンタルビデオ店のDVD

      視聴覚ライブラリーでプロジェクターを借りました。レンタルビデオ店で
        借りたDVDを使って上映会を開きたいのですが問題ないでしょうか?

      レンタルビデオ店の利用規約や上映しようとするソフトのパッケージ、
        映像のクレジット等を確認する必要があります。
        利用規約に「個人視聴以外は行わない」ということがうたわれていたり、
        ソフトに「公開上映禁止」と明示されている場合は、著作権者の了解な
        しでは上映できません。
       上映が許可されていないソフトの上映は、著作権法に抵触します。
       視聴覚ライブラリーの教材は上映可能ですので、ぜひご利用ください。

   ◎上映の有料・無料

     視聴覚ライブラリーで借りた教材を使って、イベントの一環として映画上
       映会を開催したいのですが、問題ないでしょうか?

     上映することに問題はありませんが、上映会の入場料や観覧料をとるこ
       とはできません。
       上映会そのものは無料でもイベントの会場に入るために入場料がかかる
       という場合には、「無料の上映」といえませんので、上映できません。
 

   ◎営利目的

    ある販売店です。家族で来店してもらうことを目的として、子どもたちにア
       ニメビデオの上映会を開催したいと思っています。視聴覚ライブラリーの
       教材(アニメ)を利用できますか。

     営利目的でない場合に利用できます。開催するイベントが販売促進の一
      環であるような場合は営利目的ですので、ライブラリーは利用できません。
      なお、営利目的での利用でない場合は、株式会社等の法人でも利用でき
      る場合があります。
      ご希望の場合は、視聴覚ライブラリー担当までご相談ください。