来館しなくても貸出期間の延長が可能です

市原市立図書館では、返却期限内に一回のみ貸出期間の延長が可能です(延長の手続きをした日から2週間)。
窓口のほか、ホームページ(パソコン・携帯電話)、館内にある利用者開放端末から図書の貸出期間延長が可能になります。また、自動音声応答サービスにおいても貸出期間の延長が可能です。

窓口でパスワード(数字4桁)を登録すれば、ホームページや利用者開放端末の「貸出状況」ページにおいて、延長可能な資料に[延長]ボタンが出てきます(延滞している資料、予約が入っている資料、視聴覚資料、他市町村から借り受けた図書には[延長]ボタンが出ません)。

ホームページ・自動音声応答サービスでの貸出期間延長利用時間は午前8時30分から午後9時までです。