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障がい者サービス

 
市原市立図書館 〒290-0050 千葉県市原市さらしな5丁目1番地51 電話番号 0436-23-4946 FAX 0436-24-7777
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図書館(室)カレンダー

カレンダー下の真中のボタンをクリックすると詳細表示となります。
中央図書館、各読書施設の休館日が表示されます。
※2024年10月31日まで
※中央図書館は6月3日~11月末日まで空調工事休館
 

【中央図書館の開館時間】
午前9時30分~午後5時まで
 水・金曜日は1階第1フロア・第2フロアのみ午後7時まで
 ※水・金曜日が祝日開館と重なる場合は午後5時まで
*公民館・コミュニティセンター図書室の開室時間はこちらをご覧ください。

 

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利用上の注意

◆視聴覚ライブラリーの機材・教材は、次のような利用はできません。
・個人で利用すること
・営利目的で利用すること
・参加者から対価を徴収する上映(有料の上映会)
・政治活動、宗教活動を目的として利用すること
 
◆次のことはできません。違反した場合、刑事上及び民事上の法的責任を問われることがあります。
・機材・教材の転貸
・教材の複製
・法に抵触するような機材・教材の利用

◆利用者の責めに帰すべき事由により、当ライブラリーの機材・教材を滅失、き損したときは、利用者に損害賠償責任が生じます。

◆機材・教材は、取扱いに慣れた方が、丁寧に取扱いくださいますようお願いします。 

 

Q&A

※ 詳しくは、文化庁ホームページ『著作権なるほど質問箱』をご覧ください。
 

レンタルビデオ店のDVD

 視聴覚ライブラリーでプロジェクターを借りました。レンタルビデオ店で借りたDVDを使って上映会を開きたいのですが問題ないでしょうか?


 レンタルビデオ店の利用規約や上映しようとするソフトのパッケージ、映像のクレジット等を確認する必要があります。
利用規約に「個人視聴以外は行わない」ということがうたわれていたり、ソフトに「公開上映禁止」と明示されている場合は、著作権者の了解なしでは上映できません。
上映が許可されていないソフトの上映は、著作権法に抵触します。
視聴覚ライブラリーの教材は上映可能ですので、ぜひご利用ください。

 

上映の有料・無料

 視聴覚ライブラリーで借りた教材を使って、イベントの一環として映画上映会を開催したいのですが、問題ないでしょうか?

 上映することに問題はありませんが、上映会の入場料や観覧料をとることはできません。
上映会そのものは無料でもイベントの会場に入るために入場料がかかるという場合には、「無料の上映」といえませんので、上映できません。

 

営利目的

 ある販売店です。家族で来店してもらうことを目的として、子どもたちにアニメビデオの上映会を開催したいと思っています。視聴覚ライブラリーの教材(アニメ)を利用できますか。


 営利目的でない場合に利用できます。開催するイベントが販売促進の一環であるような場合は営利目的ですので、ライブラリーは利用できません。
なお、営利目的での利用でない場合は、株式会社等の法人でも利用できる場合があります。
ご希望の場合は、視聴覚ライブラリー担当までご相談ください。